
2017年7月から施行されている2017年度所得税法(Income Tax Ordinance)において、製造業及び貿易会社が原材料を仕入れる際(直接コストを支払う際)の前払法人税の取り扱いについて変更がありました。
従来(2017年6月まで)、EPZ内の企業でローカル市場から原材料を仕入れている場合、もしくはEPZ外で製造原価及び販売原価となる原材料については、購入時に前払源泉法人税を天引きし、サプライヤーに支払うこととされていました(図¹)。
この支払方法については所得税法に規定があるものの、控除せずにサプライヤーに支払われている場合が多く、サプライヤーもしくは会社のどちらが税金負担するかが不透明な場合が多くありました。そのため税務申告時に、源泉税の控除及び納付漏れが指摘され、税務署より巨額の延滞金を要求されるケースもありました。
今回の2017年度の改正では、この製造業及び貿易会社が原材料を仕入れる際(直接コストを支払う際)、法人税を控除する必要がなくなり、サプライヤーから発行される請求書の金額のみの支払でよくなりました(図²)。
ただし、引き続き請求書に記載の価格に税金が含まれているかの確認が必要です。ローカルサプライヤーは請求書に税負担について記載することが少なく、これは後のトラブルのもととなります。原材料購入時の源泉税の天引き、納付義務はなくなりましたが、引き続きサプライヤーとの税負担についての交渉は必要となります。
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