バングラデシュ政府の従業員個人所得税に対する関心の高まり

税務

 

2018年7月以降、従業員の個人所得税について、政府からの関心が高まっています。2018年6月までの法規定でも、従業員給与情報を税務署に提出するコンプライアンスは記載されていましたが、2018年7月以降、従業員の確定申告整理番号の届け出も必要となると追記されました。

 

またバングラデシュでは、法規定に記載はあるものの運用されていないものも多く存在しますが、上記の従業員給与及び確定申告情報の提出については、2018年7月以降、税務署より積極的に各企業に通知を出しています。これを遵守できなかった場合、最悪のケースでは、税法上、従業員給与が損金として認められず(費用認識されず)、その分課税されることになります。

 

従業員はどのような事業体でも必ず雇用することになるため、給与は必ず発生する会社の費用となります。その意味では、バングラデシュ政府が所得税の適正な徴収を行っていくために、一番早く、確実に行えるのが従業員の個人所得税ということになります。これから、バングラデシュ政府として、さらに所得税の徴収への関心が高まっていきそうです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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