
バングラデシュで社員を雇用し給与額を設定する際に、給与構成を決める必要があります。
一般的には下記の4つで構成されます。
・基本給(Basic Salary)
・家賃手当(House Rent)
・医療手当(Medical Allowance)
・通勤費(Conveyance)
これら4つの合計額をグロス給与額とし、グロス給与が実際に社員へ給与として支給される額になります。給与構成の内、課税枠と非課税枠の2つに分かれています。
課税枠・・・基本給
非課税枠・・・家賃手当、医療手当、交通費
社員の個人所得税額を抑える意味でできるだけ非課税枠を使う形で給与構成を行うのが一般的です。
・基本給 グロス給与の60%
・家賃手当 基本給の50%
・医療手当 基本給の10%
・通勤費 残り
<例>
グロス給与60,000BDTの社員の場合
基本給 36,000
家賃手当 18,000
医療手当 3,600
通勤費 2,400
合計 60,000BDT
なお、年に2回のフェスティバルボーナス(Festival Bonus)や、残業代、退職金等の計算は基本給額に基づいて計算されるため、個人所得税額ではなく社員の立場から見れば基本給の割合を検討するのも良いかもしれません。
社員を雇用する際に特に注意して頂きたい点は、個人所得税の負担を会社とするか個人とするかを明確にしておくことです。バングラデシュでは個人所得税という概念がほとんどありません。会社には個人所得税の源泉義務がありますが、何の説明もなく給与から個人所得税を源泉すると、もめる可能性が非常に高いです。2018年7月の税法の改定により、従業員の個人所得税の納付及び確定申告について注目が高まっており、これらを行っていない社員の給与については費用否認される事例も発生しています。社員の個人所得税については事前に説明することをおすすめします。
以上
Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり
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