
こんにちは。バングラデシュ駐在員の佐伯です。
今回はバングラデシュの会計制度についてです。
バングラデシュの会計期間は原則として7/1~6/30までとなりますが、企業の選択により会計期間を変更することができます。
そのため、日本の親会社に会計年度を合わせることも可能です。余談ですが、イスラム圏の会計年度は7/1~6/30が一般的なようです。
会計帳簿は英語で作ることが認められており、さらに会計基準は2012年1月1日よりIFRSを採用していることもあり、他国に比べれば作成は容易です。会計士試験などが英語で実施されているため、経理希望の人材は英語が使えると考えて良いでしょう。帳簿の保存期間は12年とされ、良好な状態で保存しなければなりません。
また、年度毎に法定監査が定められているため、企業が年間業務しなければならないことは、
- 法定監査
- 税務署への年次申告
- ・登記所(RJSC)への年次申告
上記、3つの業務は年次で行う必要があります。
税務の申告遅延は利息が課せられ、1年毎に納めるべき法人税額の75%部分の10%が利息となります(最大2年)。また監査・申告していても過去6年分までは税務署の調査権限があり、抜き打ち調査も行われ、企業全体の5~10%の確率で調査に入られると言われています。ただし、この抜き打ち調査は賄賂をくれという意味合いが強いのが現状です。
以上