
2015年税法改正にて、第2条35項の”Income Year(会計年度)”の条文に変更が加えられました。この変更により、2016年以降金融業以外の全ての企業が会計年度を7月1日から6月30日に統一されることになり、6月末決算で税務申告を行うことが必要になりました。
【参考】Income Tax Ordinance 1984
(35) “income year” means –(中略)(g) in any other case the period of twelve months commencing from the first day of July of the relevant year;
これまで会計年度は、①定款に明記する、または②創立総会で決議を行うことで、会社ごとに自由に設定することができました。定款に会計年度が7月1日~6月30日以外の期間で明記されている場合には、今回の改正に伴い定款変更を行う必要があります。定款には特段定めがなく、創立総会で決定されている場合には、次回の年次総会で会計年度を7月1日~6月30日に変更する決議をとる必要があります。
※今回の改正に伴う税務ガイドラインが7月中に出る予定になっています。具体的な手続きフローについても、このガイドラインで掲載される予定です。
Tokyo Consulting Firm Limited
Tel: +88-017-8777-5740
E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com
(以上)