バングラデシュにおける株主総会の定足数について

会計

 

バングラデシュにおける株主総会には、定時株主総会(Annual General Meeting)と臨時株主総会(Extraordinary General Meeting)の2種類が存在します。株主が、株主総会に出席できない場合は、株主が代理人(Proxy)を出席させることが認められています。場合によっては、この代理人も出席できないケースもありますが、出席できない場合でも、残りの株主で定足数を満たしていることを条件に、株主総会決議が行われます。また、定足数が満たない場合は、以下のルールに従うことになります。

 

① 1週間後、同日同時間で再度株主総会を開催し、決議を行う。
② ①のプロセスを経ても定足数を満たさない場合は、出席株主のみで決議を行う。

 

特に合弁会社を設立する際は、定足数や決議方法について慎重に決定し、後のリスクの軽減を図ることをお勧めするとともに、合弁契約書の作成についても専門家のアドバイスを仰ぐことをお勧めいたします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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