バングラデシュから国外(本国)への利益送金

バングラデシュでは、国外への送金に対して名目や金額制限があるため、国外送金を予定している場合には事前に確認を行う必要があります。

会社の登記ステイタスごとの送金可能な名目は以下の通りです。
※ここでは、法人格の送金のみ(個人の給与送金は除く)を記載します。

 

<駐在員事務所(Liaison Office)>

駐在員事務所は国外へ送金することはできません。
※駐在員事務所を清算する場合、残預金を本国に送金することは可能です。

 

<支店(Branch Office)>

支店で得た収益から費用を引いて残った利益を本国へ送金することができます(赤字の場合は送金不可)。利益の送金は該当年度の監査及び税務申告が完了し、投資庁(BIDA)からの承認の後になります。
※駐在員事務所と同様に、清算時に残預金を本国に送金することは可能です。

 

<現地法人(Limited Company)>

現地法人は、製造業(Industrial)と商業(Commercial)の2つのステイタスに分かれており、それぞれ送金可能な名目が異なります。

  技術支援料/ロイヤリティ 配当
製造業 可能 可能
商業 不可 可能

上述のステイタスは、投資庁での登録の方法により異なりますが投資庁での登録は義務ではありません。

製造業のステイタスの場合には技術支援料及びロイヤリティに加えて長期ローンの受け入れが可能になるなどのメリットがありますが、商業ステイタスの場合には利益送金に関するメリットが無いことから投資庁への登録を行っていない企業もあります。

 

本国への利益送金の予定がある場合には、事前に進出形態や送金の名目について確認を行うことをおすすめします。


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齋藤かおり


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