バングラデシュデシュにおいても損金不算入となる(費用否認される)費用が規定されています(所得税法30条)。税務申告時に指摘を受け、課税の対象となるため注意が必要となります。

以下が、損金不算入に該当する例となります。

 

・      ロイヤリティ、技術支援費、技術ノウハウ費で年間売上の10%の超える費用

・      15,000BDTを超える従業員給与もしくはその他手当において、口座振替もしくは小切手での支払いができていないもの

・      インセンティブボーナス支払いで年間売上の10%を超える費用

・      海外旅費交通費で年間売上の1.25%を超える費用

 

 

近年、バングラデシュにて税務に関する指摘が益々強化されていく中で、今後注目していく必要がありそうです。

(以上)

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

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