バングラデシュの税法上では、以下の2つの条件において居住者としてみなされます。

① バングラデシュ事業年度内に182日以上バングラデシュに滞在していたもの

② バングラデシュ事業年度内に90日以上バングラデシュに滞在しており、且つその事業年度の直近の4年間に365日以上バングラデシュに滞在していたもの

税法上では、上記の条件に該当するものが所得税を支払う必要がありますが、現状はワークパーミット(就労許可証)の取得の有無で支払いの有無も決まってくる状況となっています。ワークパーミットを取得した際は所得税の納付を行わなければなりません。ワークパーミット及びビザの更新もすることができません。

ワークパーミットには給与構成も記載されており、その給与構成に基づいて所得税の計算も行います。日本人としてワークパーミットを取得する際は、最低受取給与も定められており2,000USD/月(170,000BDT/月)以上を受けとらなければワークパーミットを取得することができません(この最低給与は国によって異なります)。

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