2017年7月から施行されている2017年度所得税法(Income Tax Ordinance)において、販売会社の前払法人税(AIT:Advance Income Tax)について、法改正がありました。

従来までは、(1)のように、仕入れの際(輸入の際)、関税の一部としてAITを支払い、その物品を販売した際は、販売価格全体に対しAITが課せられ、輸入時に支払ったAITと相殺できず、AITを二重に支払っているような状態となっていました。

 

(1)

 

 

2017年7月の所得税法の改正では、下図(2)のように変更となっています。VATについては、現在までにも、日本と同様、仮払消費税と仮受消費税を相殺することで、VATを調整することができていましたが、これがAITにも適用され、輸入時に支払ったAITと相殺できるようになりました。

 

(2)

 

上図では(a)が販売価格全体に係るAITとなります。(法改正まではこちらのAITを納付することとされていました。)

また(b)が輸入時に支払ったAITとなります。

今回の法改正を受けて、AITの納付金額は(a)から(b)を差し引いた(c)となります。

 

今までは販売価格に占めるAITを買い手が控除し、控除したAITを買い手が納付することになっていましたが、AITの調整のため、買い手から控除されることなく、自社内で輸入時のAITと販売時のAITを調整し、納付することになります(こちらについても2017年7月の法改正に含んでいます)。

 

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