駐在員事務所を設置する際は、投資庁を通して申請するようになっていますが、最初の許認可は3年でおりるケースが大半です。その後、更新は2年ごとに行うことになります。

 

投資庁に申請を行う際は、申請内容にもよりますが、多くの場合投資庁内での会議で承認されることになります。この会議は月に2度行われ、月の半ばと月末に開催されます。会議が2週間に1度のため、急を要する場合は、この投資庁のミーティング日に合わせてスケジュールを組む必要があります。

 

駐在員事務所の許認可の取得、更新については、今まで監査済の財務諸表の提出が求められましたが、日系企業への特例措置として、財務諸表のみの提出というように規制緩和措置もとられています。従来と比べると、手続きもスムーズになってきているように感じます(2017年10月時点)。

 

 

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