支店、駐在員事務所を設置する際は、投資庁(BIDA:Bangladesh Investment Development Authority)からの許認可を取得する必要があり、その申請時に監査済報告書の提出が義務付けられていました。しかし日系企業の場合は、多くの企業が監査対象ではなく、バングラデシュへ支店、駐在員事務所を設置する前に任意監査を受け、それをもって投資庁へ申請するといったプロセスがとられていました。

 しかし、これは時間とコストがかかり、設置の妨げとなっていたこともあり、現在(2017年初旬から)は、日系企業に対し特例として、監査済報告書ではなく、財務諸表の提出のみで許認可が下りるとされました。公式に通達が発表されているわけではありませんが、投資庁内のプロセスとして、現在はこの措置が取られています。

 また支店、駐在員事務所の許認可の更新についても、監査済報告書が求められていましたが、こちらについても財務諸表で代替できるようになっています。

 

 

 

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