<質問>

親会社からの借り入れなどの負債は、3年以内に返済しなければ全て売上に振り替えられると聞きましたが、そのような法律はあるのでしょうか。

 

<回答>

税法上、3年以内に返済されなかった「Trading liabilities」は、「Income from other sources」に振り替えられる旨の規定があります。(税法19条(21条))ただし、このTrading Liabilitiesには、別途BOIやBEPZAから許可を受けている借入金はこれに含まれません。

材料の仕入れなどの買掛金で3年間支払が行われなかったものがこの規定に該当します。

なお、親会社からの借入金は1年以上のものであれば全て関係当局からの承認を受ける必要があります。外国企業からの借り入れで、当局からローン契約の承認を得ていない場合には、3年未満であっても、否認される可能性があるので注意が必要です。

 

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