2015年税法改正にて、第2条35項の”Income Year(会計年度)”の条文に変更が加えられました。この変更により、2016年以降金融業以外の全ての企業が会計年度を7月1日から6月30日に統一されることになり、6月末決算で税務申告を行うことが必要になりました。

 

【参考】Income Tax Ordinance 1984

 (35) “income year” means –(中略)(g) in any other case the period of twelve months commencing from the first day of July of the relevant year;

 

これまで会計年度は、①定款に明記する、または②創立総会で決議を行うことで、会社ごとに自由に設定することができました。定款に会計年度が7月1日~6月30日以外の期間で明記されている場合には、今回の改正に伴い定款変更を行う必要があります。定款には特段定めがなく、創立総会で決定されている場合には、次回の年次総会で会計年度を7月1日~6月30日に変更する決議をとる必要があります。

 

 ※今回の改正に伴う税務ガイドラインが7月中に出る予定になっています。具体的な手続きフローについても、このガイドラインで掲載される予定です。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。