日系企業がバングラデシュに進出してビジネスを行うとなると、当然何らかの形でオフィスを用意する必要が有ります。
ただ、ダッカの物価や不動産賃料は年々上昇している状況ですので、進出したばかりの企業にとって、オフィスと社宅を同時に賃貸する事は資金的に負担が大きい可能性も有り得ます。その様な場合、オフィス兼社宅として使用可能な物件を賃貸するのも一つの手です。その際に気を付けなければならないのは、その物件が社宅のみならずオフィスとしても登録可能な物件かどうかを事前にオーナーに確認する事です。
バングラデシュでビジネスする際に収める必要が有る税金の一つに、TDS from house rent(家賃に対する源泉徴収税)とものが有ります。これは、オフィスの賃料に対してかかる税金で、賃料が4万タカ以上の場合は5%、4万タカ未満の場合は3%になります。当然この納税をしなければオフィスを賃貸している証明にならず、本当にバングラデシュでビジネスを行っているのか疑問視され、当局の摘発を受ける可能性が有ります。
この税金は、オフィスとして使用している物件には適用されますが、社宅として使用している物件には適用されません。ですので、社宅として貸し出している物件をオフィスとして登録しようとすれば、突然オーナーが家賃からTDS from house rentを納税する義務が生じてしまいます。このようなトラブルを未然に回避するためにも、不動産物件を賃貸する際には、賃料のみならず使用用途も良く話し合う必要が有ります。
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