規定と実務の乖離について

法務

インドネシアにおいて(インドネシアに限らずですが)法律上の規定と実務上の運用面において、大きく隔たりがある事例が数多くみられます。

その大きな例が、BKPMによる資本金の設定の指導でしょう。会社法の規定上、5,000万ルピアの資本金設定でよいはずですが、現実的に現在30億ルピアの設定が必要とされています(具体的な根拠、文書による根拠はありません)。

ちなみに、外国法人でない場合、BKPMからの指導がありませんが、6億ルピア以上の中規模のローカル企業でない限り、今度は、外国人のIMTAが取得できないという別の問題も存在します。

現実的な規定がなくても、必要となるルールはあります。インドネシア法上、取締役の居住義務を規定しているわけではありませんが、現実的に代表のいない会社は運営上、支障をきたすわけで、その意味でも取締役は常駐するべきといえるでしょう。

当地では、法文上の見解よりも、実務的な見解およびリスクに焦点が当たるケースが多く、担当官も法文上の記載うんぬんよりも実務上の取り扱いを重視(もしくはそれしか知らない)ことが多いので、両面から取扱いを理解する必要があるといえるでしょう。

インドネシア駐在員 加藤

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