バングラデシュの銀行では、銀行により、もしくは同じ銀行でも支店により、申請書類やコンプライアンス
が異なってくる場合があります。また、同じ銀行では同じ名義で同じ種類の口座を2つ以上開設することができません(当座預金と定期預金のように違う預金口座であれば同名義で開設可能です)。
① 申請書類やコンプライアンスに関して、銀行や支店によって大きく異なるのは、口座名義人(Signatory)が外国人であった場合の就労許可証の有無です。特に外資企業の場合は、設立時期に口座名義人を外国人とする場合、就労許可証を持っているケースはほとんどありません。銀行や支店によっては、就労許可証がない場合、口座名義人になることができず、ローカルの人を名義人とするしか方法がなくなります。また、このケース以外にも、各手続きにおいて提出書類が多かったり、また書類の公証、認証が必要になるケースもあります。事前に開設銀行について、情報を収集しておく必要があります。
② また、同じ銀行では同じ名義で同じ種類の口座を2つ以上開設することができません。例えば当座預金を支払・入金別に管理したい場合は、同じ銀行で2つの当座預金を開設できないため、他銀行で当座預金を開設する必要があります。ただし、当座預金、定期預金の他にもSND口座(Short Notice Deposit Account)と呼ばれる当座預金と定期預金の中間のような口座もあるため、同銀行内でも使い分けができる可能性があります。
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