こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムの現地法人の設立申請を終え、投資許可証の発行を待っている状況です。付加価値税の申告について、今年設立された現地法人は、要件を満たさなければ直接法を使用しなければならないと聞いたのですが、本当でしょうか。
(付加価値税の申告方法に詳細については、下記ブログを参照のこと)
http://ameblo.jp/tcg-vietnam/entry-11841941349.html
A,本年度の付加価値税の申告方法については、 8月25日に法令番号119/2014/TT-BTCが発行され、2014年9月1日以降に設立された会社については、必要要件なしにて直接法及び控除法の申告方法が選択できるとされました。2014年1月から2014年8月までに設立された会社は、2015年からは必要要件なしにて申告方法の選択が可能となりました。当法令の施行前は控除法適用の必要要件が厳しいものであったため、控除法の適用を望む会社にとっては朗報といえます。
<新サービス登場>