皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
この度、従業員にテト賞与を支給する予定ですが、会社として支給しなければならないものなのでしょうか。また、産休期間があった社員に対しても支給対象となりますでしょうか。
<A>
まず、テト賞与については、義務ではございませんので、各会社にて任意に設定することが可能です。また産休期間についての取り扱いも会社によって定めることが可能です。
一方で、従業員との雇用契約書にテト賞与の支給について記載がある場合、会社はテト賞与について支払う義務が発生致します。
この場合の産休期間の扱いですが、含めて計算することが多く見受けられます。
産休期間中でも有給休暇の計算対象となることから、テト賞与についても計算対象とするという企業様が多く、また産休期間中の従業員は勤務期間としてみなされることが一般的です。