ベトナムQ&A 優遇税制について

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

自動車部品の裾野産業の分野で、ベトナムに自動車部品の生産工場を作りたいと考えています。これに際して、現地で優遇税制などはありますか。

 

A

2015年1月1日より法人税制度が改定(71/2014/QH13)され、自動車製造組立における製品は優遇税率10%が15年間適応されることになっております(※)。2015年以前のベトナムでは裾野産業は土地法において優遇対象ではなく、税制上の法人税や輸出入税に関しても優遇措置は存在しませんでした。このため裾野産業を扱う企業自体が少ないという状況が続いています。また技術面などの点からも品質が低い、納期を守れないなどの問題が挙げられます。こうした結果、現在ベトナムでは自動車製品の最終段階の組み立ては行われているものの、依然として部品の生産・供給に関しては高い割合で輸入に頼っている状況があります。

これを受けてベトナム政府は国内への生産工場の誘致を目的として、この度の税制改定に至ったと考えられます。

また上記分野以外では、ハイテク法の規定に準拠したハイテクのための裾野産業製品に関しても2015年1月1日以降優遇措置が行われています。

 

自動車製造組立、機械製造、繊維・縫製、皮革・靴、電子・情報処理の分野における製品で、201511日時点でベトナム国内において未だ生産不可能である製品、又は生産可能であるが欧州の技術水準または同等の水準を満たす裾野産業製品に限られます。

 

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