ベトナムの投資Q&A 在留届について

法務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, 在留届について教えてください。

 

A, 外国に住所を定めて3か月以上滞在する日本人は、日本国大使館もしくは領事館に在留届を提出する義務があります。在留届を出しておくことは、事件、事故、災害等が起きた場合の安否確認等のために非常に重要です。また、最近は、インターネットでの届け出もできるようなので、ベトナムに住所を定めて3か月以上滞在する方は必ず届け出を行うことをお勧めいたします。

 

以上

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る