皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今週は2014年1月1日から適用となっている、新規設立企業の付加価値税の申告方法についてみていきたいと思います。
Circular219/2013/TT-BTC(2013年12月31日に財務省から公布)によれば、2014年1月1日以降に新規で法人を設立した企業は、VAT申告方法として、1年目については控除法を適用できるものとしています。
また、2年目以降については、1年目の売上が10億ドン以上であるか否かにより適用が異なります。すなわち、10億ドン以上の場合には控除法を適用できるものとされていますが、10億ドン未満の場合には要件を満たした上で当局へ申請することで控除法を適用することが可能となります。
なお、要件を満たさない等の場合には直接法にて申告を行う必要があります。
下記、控除法と直接法について簡単にご紹介します。
■控除法(インボイス方式)
納税額=売上VAT-仕入れVAT(※1控除可能なもの)
■直接法(簡易課税方式)
納税額 = 販売・サービス等の付加価値額合計(※2) × 税率
(※1)控除可能なものの要件や(※2)付加価値額の算出方法については、弊社出版の「ベトナムの投資・M&A・会社法・会計税務・労務」をご覧頂ければと思います。 書籍はこちらから
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