ベトナム現地子会社法人設立の経費について

こんにちは、ホーチミン事務所の嶋航です。
本日は、ベトナムの現地法人設立前に発生した親会社がその現地法人設立(子会社)のために負担した経費の処理について、お話させて頂きます。
ベトナムで現地法人を設立する際は様々な経費が発生します。例えば、オフィス・駐在員のアパートの家賃、内装工事費、コピー機などの備品、コンサルティング会社に支払うコンサルティングフィー等があります。これら経費は子会社が設立前なので親会社から支払うことになります。
ただし、ベトナムでは、厳格な領収書兼請求書のレッドインボイス制度というものがあり、子会社名義のレッドインボイスがないと、経費が税務上の損金になりません。ただし、会社設立前は、ベトナムに会社がないため、この子会社名義のレッドインボイスを取得することができません(レッドインボイスを取得するためには、税コード(子会社設立後に取得)などの詳細な情報が必要です)。
では、現地法人(子会社)設立前に親会社が子会社のために負担した経費を子会社に負担させるためにはどうすればいいか。
具体的には下記の手順となります。
  1. 設立前に発生した経費のレッドインボイス・契約書を親会社名義でもらう
  2. 子会社設立後、それら経費を関係会社未払金として、子会社の帳簿の負債科目に計上をする
  3. それら関係会社未払金を、親会社に返済するために、銀行にて、海外送金(※)を行う
  4. 海外送金終了後、子会社の帳簿の負債科目として、計上されている関係会社未払金を預金科目で相殺する。  (仕訳例:関係会社未払金/預金)
(※)注意点
ベトナムは恒常的に貿易赤字の国になりますので、海外にお金が出る海外送金に対して、規制が厳しく、様々な書類を準備する必要があります。
通常、海外送金時に求められる書類としては、下記のものがあります。
(例:親会社が子会社のために支払った内装工事費を海外送金に返済する場合)
  1. 親会社名義の内装工事費のレッドインボイス(内装工事業者→親会社)
  2. 親会社名義の内装工事費の契約書(親会社⇔内装工事業者)
  3. 親会社が立て替え支払いをしたことを示す銀行の送金書類(親会社→内装工事業者)
  4. 親会社が立て替えていることを証明する合意書(親会社⇔子会社)
    ※親会社・子会社の代表者のサイン及び社印が必要
  5. 親会社が子会社に支払いを依頼するデビットノート(親会社→子会社)
    ※親会社の代表者のサイン及び社印が必要
上記書類は、合意書とデビットノートのみ原本である必要があり、残りはコピーでも問題ございません。
ただし、銀行によって違うため、取引き先銀行に確認しながら進める必要がございます。
 

関連記事

ページ上部へ戻る