皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回は労働法10章に記載されている、
女性雇用者への特別規定についてお伝えします。
・妊婦である女性の被雇用者の保護
雇用者は、以下の被雇用者を深夜労働、時間外労働、出張させることはできません。
1. 7ヶ月目以降の妊婦(高地、遠隔地、国境、島嶼においては6ヶ月目以降)
2. 12ヶ月未満の子供を育児中の者
重労働に就く女性の被雇用者が妊娠7ヶ月となった際には、賃金が減額されないままで軽微な労働に異動される、もしくは1日の勤務時間が1時間短縮されます。
また、女性被雇用者は、労働契約書の賃金が減額されないままで、生理期間中1日に30分、12ヶ月未満の子供の育児期間中1日に60分の休憩を取ることが可能となっています。
・産休
女性の被雇用者には、出産前後で6ヶ月の休暇が与えられます。(出産前の休暇期間は2ヶ月以内)
※生まれた子供が双子以上だった場合には、1人につきさらに1ヶ月休暇が延長されます。
上記の産休期間が終了した後、女性の被雇用者は雇用者と合意した上で、無給休暇を追加で取得することができます。
・産休からの職場復帰
産休期間が終了する前に、職場復帰について被雇用者の健康を問題なしとした、認可を受けている医療機関の診断書があれば、雇用者との合意の上、最短で4ヶ月の休暇後、職場へ復帰することができます。
産休期間が終了した後、女性の被雇用者は休暇前と同じ業務に就くことができます。以前の業務が無くなった場合は、雇用者は別の業務に就かせる必要があり、給与額を休暇前よりも引き下げてはなりません。
弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
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