こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナム国内で転職をしました。前職にて労働許可書及び一時滞在許可証は取得済みです。退職の際に労働許可書は会社に返却しました。労働許可書は、新しい会社で再度取得する予定ですが、一時滞在許可証は、前の会社で取得したものを現在も保持しており有効期限はまだあります。一時滞在許可証は有効期限が切れるまで使用し続けても問題ないのでしょうか。
A, 一時滞在許可証は労働許可書を取得していることを条件に出入国管理局より発行されるものです。よって、転職によって労働許可書を新しく取得した場合は、新しい労働許可書に基づく一時滞在許可証を取得する必要があります。手続きとしては、新しい会社名義での労働許可書の取得完了後に現在の一時滞在許可証の差し替えを行います。現行法令上、一時滞在許可証の申請の際は、申請名義の会社の招聘状による労働ビザを取得していなければならないとされていますが、一時滞在許可証の差し替えの申請の際は労働ビザを取得している必要はありません。ただし、法律上の明示的に規定があるわけではないので実際の申請の際には当局に確認ください。