こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 就業規則に関する注意事項について教えてください。
A
ベトナムでは10名以上を雇用する場合は就業規則を作成し、公布から10日以内に指定機関に登録する必要があります。よって10名未満の雇用の場合は登録は不要でございます。
しかし不要であったとしても職場のルールを明確にし、ベトナム人スタッフを管理する上でも事前に周知しておく事が将来的なトラブルの予防になる事もございますので、10名未満だとしても就業規則は作成しておく事をお勧め致します。
以上