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こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です
Q. ベトナムへ家族を連れて赴任する予定です。子供の学校の授業料が日本本社から支給されるのですが、個人所得税の課税対象にされないか心配です。どのように支払いを行えばよいのでしょうか。
A. CIRCULAR No. 111/2013/TT-BTCによると、個人の給与に教育手当として支給された場合であっても、課税対象として扱う旨の記載がございます。課税対象に含めないためには貴社ベトナム法人から授業料の支払いを行う必要がございます。
最初に貴社ベトナム法人と外国人雇用者の契約書に、ベトナム法人外国人雇用者の子供の授業料を支払う旨を明記する必要がございます。そして、支払いを行う際には、ベトナム法人が代理で授業料を直接学校に支払い、学校からVAT invoiceを受け取ることで、ベトナム法人の経費に計上される形となります。
日本本社からベトナム法人に送金頂き、その金額を学校へお支払いする形を取れば、ベトナム法人の利益に影響はないかと思われます。
※日本側からの海外送金が、銀行判断により貴社の銀行口座で受け取れないことがある場合がございますので、念のため事前にお付き合いのある銀行様にご確認頂いたほうが良いかと思われます。
以上