ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 9 – 1

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。

第9条では、会計規定の修正の登録に関して定められています。

1.  勘定科目

当Circularで一緒に発行されている会計規定の勘定科目は、企業のすべての事業や経営に適合され、詳細に記載されなければならない。

企業が勘定科目や補助科目を追加したり、修正したりする必要がある場合は事前に財務省へ承認が必要である。

 

もし、経営上や事業運営上に重要な変更があった場合は、第4条の規定に限らず、企業は通貨単位を変更する事が出来ます。

通貨単位の変更をする場合は、会計年度の最初からのみ変更が可能で、変更する場合は変更の日から10営業日以内に税務当局に通知が必要です。

 

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進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

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