ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 15-3

会計

 

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第15条は、勘定科目121 – 売買目的有価証券に関する詳細が規定されています。
第15条の3では、売買目的有価証券のいくつかの主要取引の会計処理方法を規定しています。

 

d)有価証券売却価格に従って売買目的有価証券を譲渡する場合。
利益が発生した場合、以下の勘定で記録するものとします。
借方111, 112, 131, 等 (支払合計額)
貸方121 – 売買目的有価証券(加重平均価額)
貸方515 – 財務収益(売価の差額が原価よりも大きい場合)

 

-損失が発生した場合、以下の勘定で記録するものとします。
借方111, 112, 131, 等 (支払合計額)
借方635 – 財務費用(売価の差額が原価よりも小さい場合)
貸方121 – 売買目的有価証券(加重平均価額)

 

-有価証券の売却の場合、以下の勘定で記録するものとします。
借方635 – 財務費用
貸方111, 112, 331等

 

-dd) 満期の売買目的有価証券を引き出すまたは支払う場合、以下の勘定で記録するものとします。
借方111, 112, 131
貸方121 – 売買目的有価証券
貸方515 – 財務収益

 

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進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

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