皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
ベトナムの会計に関する法律、会計法88/2015/QH13(2017年1月1日施行)に関しても可能な限り、内容を見ていきたいと思い、このブログに書き綴っていきたいと思います。
第1章は総則となります。
第4条は会計の目的を定めています。
1. 会計基準、会計制度及び会計目的および内容に従って会計情報およびデータを収集し処理する。
2. 収益、支出、債務の管理、調査;資産の調達状況、および使用状況の管理、調査;財務および会計に関する規制に対する違反を発見および防止する。
3. 会計情報とデータの分析;経済的・財務的管理および会計部門の意思決定の要求に応える解決策を助言し提案する。
4. 法律に従って、会計情報とデータを提供する。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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