こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、駐在員事務所の業務範囲に関して、ご紹介したいと思います。
日本企業のベトナムへの進出形態の一つとして、駐在員事務所を設置があります。
駐在員事務所において可能は業務範囲は下記の通りとなります。
●本社との連絡業務
●事業案件締結促進
●市場調査の実施
●ベトナムのパートナーと締結した契約について、その履行状況に関する監督
よって、営業活動や売買活動といった駐在員事務所の営利を発生させるビジネス活動を行うことは認められていません。いらゆる本社の代理人としての活動に限定されます。
ベトナムにおいて販売行為を行う場合は駐在員事務所を設置し現地で営業活動を行うことは認められていませんが、当局の取締の状況としては、現実として厳しく取締が行われているわけではありません。契約主体をベトナムの顧客と日本の親会社で売買契約を締結することにより販売活動が広くなされているというのが現状です。
しかし、他の国におきましては、駐在員事務所の営業活動に関して厳しい取締が行われている場合もありますし、ベトナムにおいても取締が厳しくなったり、駐在員事務所に対してのPE認定が行われるリスクがあることも留意しなければなりません。