こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログは前回に引き続きトルコにおける労働者解雇②について書かせて頂きます。
前回のブログにて有効解雇として認められる下記3点挙げていますが、
それぞれの解雇手順は下記のようになります。
ⅰ. 労働者の能力上の解雇
(別途与えるポジションがない場合、研修等の教育機会を与えたが改善の見込みがない場合等)
① 人事評価制度等、客観的な評価結果を伝える、減給及び別部署へ異動の提案。
② 労働者が拒否した場合のみ解雇通知、退職金の支払い、解雇
ⅱ. 労働者の勤務態度に起因する解雇(頻繁に遅刻を繰り返し、複数回注意を書面にて行ったが改善の見込みがない場合等)
① 素行不良事実の書面での確認
② 最低2名の労働者より素行不良事実確認を行い書面にて記録、該当労働者へ通知
③ 該当労働者より弁明書の提出
④ 解雇通知、(退職金の支払い)、解雇
ⅲ. 経営上の都合による解雇(経営不振や事業縮小による場合等)
① 減給、別部署等への異動の提案
② 労働者が拒否した場合のみ解雇通知、退職金の支払い、解雇
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城