トルコにおける労働者解雇②

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

 

今週のブログは前回に引き続きトルコにおける労働者解雇②について書かせて頂きます。

前回のブログにて有効解雇として認められる下記3点挙げていますが、

それぞれの解雇手順は下記のようになります。

ⅰ. 労働者の能力上の解雇

(別途与えるポジションがない場合、研修等の教育機会を与えたが改善の見込みがない場合等)

①           人事評価制度等、客観的な評価結果を伝える、減給及び別部署へ異動の提案。

②           労働者が拒否した場合のみ解雇通知、退職金の支払い、解雇

ⅱ. 労働者の勤務態度に起因する解雇(頻繁に遅刻を繰り返し、複数回注意を書面にて行ったが改善の見込みがない場合等)

①           素行不良事実の書面での確認

②           最低2名の労働者より素行不良事実確認を行い書面にて記録、該当労働者へ通知

③           該当労働者より弁明書の提出

④           解雇通知、(退職金の支払い)、解雇

ⅲ. 経営上の都合による解雇(経営不振や事業縮小による場合等)

①           減給、別部署等への異動の提案

②           労働者が拒否した場合のみ解雇通知、退職金の支払い、解雇

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

高津 幸城

 

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