
いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの高橋です。
今回は固定資産の売却時の取引について見ていきましょう。
固定資産を売却する際、市場価格を算定し、担当官の調査があった際、妥当な金額で売却したとする論理付けが必要となります。そのため、固定資産を売却する際は、残存価格での売却(ただし残存価格が1THBの場合など、担当官によっては市場価格と見做さず、調整される可能性があります)、若しくは、見積書などを何社からかとったうえで市場価格を算定したなどの論理付けが必要となります。
除却をした場合だとしても、市場価格をもとに設定した売却した場合の価格で、VATの見做し納税が必要となります。
納税をしなかった場合、税務調査等で追徴を求められる可能性がございますので、留意が必要です。
以上、より細かい詳細が気になる方がいらっしゃいましたら、ご連絡頂ければ幸いです。
弊社では、会計・税務のアドバイザリーはもちろんのこと、その他労務、法務に関して等のアドバイザリーサービスも行っておりますので、タイビジネスにおいてお困りごとがございましたら、ご連絡頂ければと思います。
その他、細かい手続き等ご確認したい方がいらっしゃいましたら
ご連絡頂ければと幸いです。
髙橋周平