
こんにちは。TCFの岩城です。
今回は「日本とタイの労働基準の比較」がテーマです。
日本とタイの労働基準法の1.労働時間、2.休憩時間、3.休日、4.割増賃金、5.年次有給休暇について見ていきたいと思います。タイへの進出をご検討中の方にとってお役に立てれば幸いです。
タイの労働基準法は労働者を守る法律になっています。
1.労働時間
〇日本
1日8時間、1週間の合計40時間を超えない
〇タイ
1日8時間、1週間の合計48時間を超えない
2.休憩時間
〇日本
連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩。
〇タイ
連続して5時間以上労働する場合には1時間以上の休憩
3.休日
〇日本、タイ共に
週1日以上の休日
4.割増賃金
〇日本
時間外労働:1.25倍
休日労働:1.35倍
〇タイ
時間外労働:1.5倍
休日労働:2倍
(注)休日の時間外労働は3倍以上
5.年次有給休暇
〇日本
・使用者は雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、継続、分割した10労働日以上の有給休暇を与えなければならない。
・1年6か月以上継続勤務した場合、6か月経過日から起算した1年ごとに以下の通り上記の日数に加算
1年→1労働日
2年→2労働日
3年→4労働日
4年→6労働日
5年→8労働日
6年以上→10労働日
〇タイ
満1年間継続して労働した労働者は1年に6労働日以上を取得する権利あり
補足になりますが、タイには下記の特別休暇が定められています。
*病気休暇、年間最高30日有給
*不妊手術、医師の判断による日数は有給
*軍役休暇、最高60日有給
*出産休暇、最高90日うち最高45日は有給
*その他就業規則による休暇の権利あり
上記のような労務に関するサポートだけでなく、弊社はタイ人の人材紹介も行っております。
弊社は会計事務所を母体としており、会計、経理担当者に特化しております。またスクリーニングでは弊社の基準を満たした人材を候補者とするため、お客様にとってより良いマッチングが可能でございます。
その他不明点はお気兼ねなくお問い合わせください。