
お疲れ様です。
タイ法人Directorの高橋です。
強のブログでは0%課税取引に関して記載していきたいと思います。
タイでのVAT(付加価値税) については、原則として、物品の売買、サービスの提供に対して課税されますが、例外として 0%課税取引が定められています。
(内国歳入法 81 条 1 項)
VAT が 0%課税となる取引は以下の通りです。
・物品の輸出
・法人である事業者が行う航空機または船舶による国際輸送
・局長が定める原則に基づき、国内で実施され、国外において利用されるサービスの提供
・保税倉庫間及び免税輸出加工区間の事業者間の物品・サービスの提供(関税法に基づくも
の)
また、タイ国内の企業が海外から役務提供を受けた場合、
当該役務の報酬金額に対し VATが課税されます。
役務提供を受けたタイ側の企業は歳入局に VAT を申告し、海外側の企業に
おける手続きは不要となります。
この場合、タイ法人は翌月 7 日までに申告する必要があり
ます。また、タイ法人側では通常の VAT 同様に仕入値に対して、仕入税額控除の対象とすることが出来ます。
近年、BOIの投資奨励が盛んにおこなわれ、法人税免除などの税務恩典の需要が増えていますが、VATに関してもしっかりと考えながら取引を行う必要があります。
以上、今週のブログとなります。
以上
東京コンサルティングファーム
高橋周平
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