皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおける就労年齢について、以下Q&Aでご回答致します。
Q.シンガポールで若者をアルバイトで雇用しようと考えております。その際、何歳から雇用することが可能なのでしょうか。
A. シンガポールにおいて、13歳以上であれば就労することが許可されていますが、いくつかの制限があります。
13歳以上15歳未満(Children)であれば、工場現場等での危険を伴う就労は禁止されております。ただし、家族であれば工事現場での就労も認められています。
15歳以上16歳未満(Young Person)であれば、工場現場での就労も認められておりますが、雇用主はMOMへの届け出と健康診断書の提出が必要です。
次に、就労時間について確認します。
Childrenである場合、3時間以上の就労を行わせる場合には30分の休憩が求められます。また、6時間以上の就労は禁止されております。
Young Personである場合、4時間以上の就労を行わせる場合には30分の休憩が求められます。また、7時間以上の就労は禁止されております。
MOMへの届け出や就労時間の管理は十分に行っておく必要があるので、若者を採用する場合には注意が必要です。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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