MOMのQ&A集13

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう

Q. 従業員が退職通知期間を認識しておらず、通知期間を満たすことが出来なかった場合、雇用主が給与天引きや通知期間の補償を求める事は可能でしょうか?

A. Employment Actでは雇用主、従業員どちらも一定の退職/解雇通知期間を満たすかそれに見合う相当の給与額を補償するかで雇用契約を解除する事が出来ます。

通知期間は両者が雇用契約時に同意した期間に基づきます。もし従業員が退職通知期間を満たせない場合には、雇用主が給与から天引きをするか相応する補償を求める事が出来ます。しかし、期間満期前の退職/解雇に従う補償額の算出方法はEmplyoment Actでは定めておりません。論争の判決はCivil Court管轄となります。必要に応じては、弁護士と相談ください。

もし、以前から雇用主と従業員が通知期間に定めていない場合には下記がその通知期間となります。

雇用期間

通知期間

26週間未満

1日

26週間以上、2年未満

1週間

2年以上、5年未満

2週間

5年以上

4週間

Q. もし従業員が雇用契約に署名をしていない場合、雇用主は通知期間未達を理由に給与天引きあるいは支給を保留することは出来るのか?

A. 雇用契約は書面でも口頭でも有効です。もし従業員が事前に書面にて定めている通知期間や暗黙で両者が同意した通知期間を行こう出来ない場合には雇用主が通知期間未達分相応の金額を給与から天引きするか従業員より補償を求める事が出来る。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。