MOMのQ&A集12

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう

Q. パートタイマーの場合、CPF計算はどのようになりますか?月S$500未満の給与をもらっている場合はどうなりますか?

s

A. CPF Actでは、月S$500以上の収入のあるシンガポール国民およびシンガポール永住権者にCPF貢献を義務付けています。これはパートタイム/Ad-hoc/契約などの雇用形態を問わず適用になるものです。しかし、月S$500未満の収入を得ている場合、従業員分のCPF貢献が免除となり、雇用主のみが義務付けられる事になります。

Q. CPFは基本給のみを基準としますか?それともコミッションや手当ても対象となりますか?

A. 基本給の他にもコミッション、手当て、現金で与えているインセンティブや金一封、残業手当、賞与などもCPF貢献対象となります。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。