皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q. 契約締結以降に雇用主が契約条件を変える事は可能ですか?それとも、すべての変更に対して両者間の同意が必要ですか?
A. 雇用主、従業員共に契約締結時の雇用条件に縛られます。両者間の同意が無い雇用条件の変更は出来ません。もし雇用主が雇用条件の見直しを希望する場合には該当する従業員あるいは労働組合と事前に高尚をする必要があります。見直しに同意しない従業員は直接その旨を雇用主へ披瀝する必要があります。
Q. 雇用契約を結ばず、業務を始める事は違法ですか?
A. 2016年度4月1日より雇用主は従業員へ重要な雇用契約条件を述べたKETsを書面にてすべての従業員へ案内する事を義務付けられています。
- KETsが受けられる従業員は誰ですか?
- 14日以上の雇用のある従業員全員がその対象です。
- 2016年度4月1日以降に雇用契約を結んでいる全員がその対象です。
- KETsはいつ頃もらえるものですか?
- 雇用開始から14日以内に配布が必要です
- KETsの書式は定められていますか?
- Soft or hard copyいずれも大丈夫です。
- 共通する契約条件においては雇用契約書、就業規則あるいは社内イントラネット内での開示も認められます。
KETsは該当する下記のものをすべて記載する必要があります:
カテゴリー |
詳細 |
雇用詳細 |
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業務時間およびRest Days |
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給与 |
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休暇および医療待遇 |
14. 有給休暇日数
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その他 |
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【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
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