皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおけるオフィス(登記住所)についてご案内します。
Q.シンガポールの進出を検討していますが、住居をオフィスとして使用したいと思っています。この場合、何か注意すべき点はありますでしょうか。
A. 住居をオフィスとしての登記住所にすることは可能ですが、いくつかの制限があります。
・HDB等の政府が出資している住居での登録はできない。基本的にはコンドミニアム等に限られる
・クライアントを商談目的で呼んではいけない
・会社の看板を掲げることはできない
・住居のオーナーとの同意を取る必要がある
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-8363-9858