最低資本金について

法務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

先日お客様より頂いた質問です。

 

Q. シンガポールにおいて、1SGD以上の資本金で法人設立可能である一方、資本金額が少額である場合、駐在員に対するEP(Employment Pass)取得が難しい可能性があるとも聞いています。資本金額の設定についてどのように検討すればアドバイスください。

 

A. シンガポールでは資本金を2SGDから設定することが可能です。仮に最低資本金で会社を設立した場合、下記のような業務上の大きな問題が生じます。

 

1)銀行口座の開設ができない

2)EPの取得が困難となる

 

現地銀行のDBS銀行、OCBC銀行、UOB銀行で口座開設する企業が多くありますが、最低でも5万SGD程度なければ、口座開設できないように見受けられます。5万SGDというのも一定の水準でしかないため、口座開設の際には銀行側と相談する必要があります。

 

それでは、1)2)の問題を解決するための資本金額はどのように決定すればいいのかと言いますと、最低でも1年間の会社の運営コストを賄えるようにすることです。運営コストに含まれるものは下記のようなものがあります。

 

ⅰ)駐在員及び従業員の給与等

ⅱ)オフィスのレンタル代

ⅲ)駐在員の家賃(会社負担の場合)

ⅳ)監査費用や会計税務等にかかるadministrative fee

ⅴ)その他一般管理費

 

上記は一般的なものであり、その他会社によってはかかるコストがあるかと思いますので、それら全てのコストを1年間賄えるだけの額を資本金として設定することが望ましいと考えられます。これら費用の算出のためにも、進出前には十分に事業計画を練る必要があります

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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2019-10-23

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