シンガポールは、元々資源も限られているため、外国から積極的にヒト・モノ・カネを引き込むことで経済成長を実現してきました。
人が集まるところにはアイデアも集まり、今では多くの企業がその革新的試みを実験的に行う場所として、シンガポールを活用しています。
一方、アイデアが集まるところには、それを特許として提供するフランチャイズビジネスが花咲きます。
今回は、シンガポールにおけるフランチャイズビジネスの始め方をお伝えします。
シンガポールのフランチャイズ事情は?
どこの国にもフランチャイズビジネスは成立しますが、シンガポールは上の事情から、非常にフランチャイズが盛んです。
店舗ビジネスのうち、約2割がフランチャイズブランドによるものであり、その半数が、平均10店舗以上を構える成熟したフランチャイザーによってブランド提供されているものです。
フランチャイザーの業種別内訳としては、外食が約5割を占め、小売業が3割、理容美容が1割、教育が約4%となっています(おおむねブランド数≒店舗数)。
フランチャイズビジネスを行うのは半数が国内企業ですが、国籍別に見れば、日系企業も米国企業に次いで2番目に多く店舗を構えるフランチャイザーとして進出しています。
経済の発展した先進国として、市場は飽和状態といわれますが、外食産業や教育ビジネスでは、まだまだ新たな取り組みが歓迎されているといえます。
手続きの流れはこれだけ!
シンガポールには、日本同様、フランチャイズに特化した法律が存在しません。
法的には、使用権としてロイヤリティーを徴収でき、かつ無関係な他社による使用を許さぬよう、シンガポール知的財産庁(IPOS)での登録が行われる必要があります。
また、フランチャイザーとフランチャイジーが合意する契約書が法的に有効なものである必要もあり、シンガポール競合法(Competition Act)による禁止事項(独占禁止など)に該当しない契約書を練り上げる必要もあります。
しかし、遵守すべき法律はそれくらいで、あとはパートナー候補との面談、ルールの策定、価格条件の設定を行えば、問題なくフランチャイズを開始できます。
自由すぎると感じたら?
シンガポールにはフランチャイズの法律はないのですが、フランチャイズ&ライセンス協会(FLA:Franchising and Licensing Association)という団体が、フランチャイズを行う場合のルールを策定しています。
このFLAにはフランチャイザーとして会員になることもでき、その倫理要綱に従うことで、シンガポールのみならず、フランチャイズビジネス全体の信頼を獲得できるよう、枠組み作りを進めています。
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