赤道直下のシンガポール、雨こそ土砂降りになることはありますが、意外に災害はほとんどない、安全性の高い国です。
台風、地震、津波など、地理的に起きにくい地域に属しています。
そんなシンガポールでも、防災訓練はしばしば行われます。そう、火災対策の防災訓練です。
今回は、シンガポールの防災訓練がどんな法律で管理されているか、お伝えします。
シンガポールにとっての災害とは?
上述のように、シンガポールは地理的に自然災害がほとんどない国です。
日本では地震や台風などに備えて災害対策や避難訓練などを行いますが、シンガポールでは小学校でも地震が来た時の対策は習いません。
大雨に対する災害予防はしばしば行われますが、政府が主体となって道路や地下鉄の被害をなくすものがほとんどであり、一般の企業や人が関係したものは多くありません。
しかし、火災はシンガポールでも毎週のように起こっています。
中には屋内の人が死傷する事故もあり、国内では最も警戒すべき災害となっています。
国はどんな管理をしているの?
そんな火災に対して、シンガポール政府が行っているのは、担当の部署を用意し、法律を制定して徹底的に防災対策をするというものです。
担当部署はシンガポール市民防衛隊(Singapore Civil Defence Force:SCDF)と呼ばれる団体で、Fire Codeと呼ばれるルールを策定し、公開しています。
また、法律としては火災安全法Fire Safety Actという法律があり、従業員を擁する雇用者、および建物を管理するオーナーに対して、それぞれ対策を義務付けています。
以下、企業に関係する部分を見ていきましょう。
どんな義務があるの?
Fire Safety Actにより、建物のオーナーとテナントは、は、SCDF防衛隊のガイドラインに従って、緊急対応プラン(Emergency Response Plan)を作成する義務があります。
これは、主に火災など緊急事態発生時に、どこから避難すればよいかという経路を示したものです。
また、以下の条件に該当する施設は、火災安全官(Fire Safety Manager)という担当者を用意する必要があります:
・9階建て以上
・病院施設
・5000㎡以上
・1000名以上の従業員を擁する
更に、避難訓練が最低年に2回は行われなければならない、というルールが定められており、これに従って訓練が行われています。
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