カンパニーセクレタリーの必要性

投資環境・経済

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールで現地法人を設立する場合、カンパニーセクレタリーを会社の役員として任命し登記上必ず名前が登録されていることが求められます。会社の取締役会議で1名を選任し、実務上設立直後と同時に登録することが殆どですが、不在である場合、法律上6ヶ月間不在の状態にしてはいけないということが定められています。

日本語では秘書役と訳されますが、日本の会社秘書役とは違い、カンパニーセクレタリーになるものは条件があり、シンガポール居住者であることが求められ、ACRA当局への申請、変更手続きや会社の議事録、定款などを保管し管理する責任があります。つまりこれらの経験を持つ方、通常であれば、カンパニーセクレタリー専門の会社や法律事務所へ依頼することが適切となります。また上場会社であれば、有資格者と経験が求められるなど、会社の情報を管理するだけに、よりその専門性や知識・経験が問われることになります。

現地人でなければならないため、取締役および秘書役を同人物で登録は可能かという質問があります。会社設立時、現地シンガポール人・PR保持者の取締役1名が最低必要となりますが取締役1名の場合がこの取締役が秘書役を兼任することは禁止されております。但し、会社で2名以上の取締役がいる場合には、現地シンガポール人が取締役として登記上登録することは可能です。この場合、名目上取締役および秘書役であるからに、当局への報告管理を怠る場合や不備が指摘される状態であってはならず、少なくとも経験を持たれる方を選任することが会社としての責任とみなされるため、やはり選任するには弁護士やセクレタリカンパニー、会計事務所などに相談し、慎重に行う必要があります。

以上

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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