育児休暇について

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、シンガポールの育児休暇の概要について、教えてもらえないでしょうか。弊社スタッフが育児休暇を取得したいと言っているのですが、何日認めれば良いのかなど、正直よくわかっていません。

 

A、育児休暇の権利はChild Development Co-Savings Actに則り付与されます。

 

最低三箇月以上就労した後、従業員に7歳以下の子供がいる場合、従業員は有給育児休暇の権利を取得することが可能です。

 

従業員の就労が一年未満であれば、育児休暇の日数は按分計算されるます。以下、雇用状態に応じた育児休暇の取得日数の表となります。

 

新たに雇用された従業員に付与される育児休暇日数:

 

子供の国籍

就労月数

育児休暇日数

シンガポール国籍

1

権利なし

2

権利なし

3 or 4

2

5 or 6

3

7 or 8

4

9 or 10

5

11 or 12

6

上記以外

1 or 2

権利なし

3 – 6

1

7 – 12

2

 

該当する年において雇用を終了する場合、該当する年の勤務完了月数により下記の通り、育児休暇の権利が認められます。

 

子供の国籍

勤務月数

育児休暇日数

Singaporean

1 – 4

2

5 or 6

3

7 or 8

4

9 or 10

5

11 or 12

6

Non-Singaporean

1 or 2

0

3 – 6

1

7 – 12

2

 

 

退職する社員の未取得育児休暇分については、会社はこれを買取する義務はありません。

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。