皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
Q、シンガポールの育児休暇の概要について、教えてもらえないでしょうか。弊社スタッフが育児休暇を取得したいと言っているのですが、何日認めれば良いのかなど、正直よくわかっていません。
A、育児休暇の権利はChild Development Co-Savings Actに則り付与されます。
最低三箇月以上就労した後、従業員に7歳以下の子供がいる場合、従業員は有給育児休暇の権利を取得することが可能です。
従業員の就労が一年未満であれば、育児休暇の日数は按分計算されるます。以下、雇用状態に応じた育児休暇の取得日数の表となります。
新たに雇用された従業員に付与される育児休暇日数:
子供の国籍 |
就労月数 |
育児休暇日数 |
シンガポール国籍 |
1 |
権利なし |
2 |
権利なし |
|
3 or 4 |
2 |
|
5 or 6 |
3 |
|
7 or 8 |
4 |
|
9 or 10 |
5 |
|
11 or 12 |
6 |
|
上記以外 |
1 or 2 |
権利なし |
3 – 6 |
1 |
|
7 – 12 |
2 |
該当する年において雇用を終了する場合、該当する年の勤務完了月数により下記の通り、育児休暇の権利が認められます。
子供の国籍 |
勤務月数 |
育児休暇日数 |
Singaporean |
1 – 4 |
2 |
5 or 6 |
3 |
|
7 or 8 |
4 |
|
9 or 10 |
5 |
|
11 or 12 |
6 |
|
Non-Singaporean |
1 or 2 |
0 |
3 – 6 |
1 |
|
7 – 12 |
2 |
退職する社員の未取得育児休暇分については、会社はこれを買取する義務はありません。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-8363-9858