パナマ文書とタックスヘイブン

税務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。  

パナマ文書が公開され、日本企業や個人の名前も挙げられておりましたが、「租税回避目的ではない」というインタビューを受けていた方の回答を聞くと、タックスヘイブン対策税制の理解を再度する必要があると感じました。

同税制は租税回避を目的としているか否かで判断されるものではなく、適用除外要件を満たしているか否かの形式要件で判断されるものとなります。そのため、いくら目的が租税回避ではないと言った場合でも、当然同税制の適用を受ける可能性があるということを理解しなければなりません。

シンガポールもトリガー税率である20%未満の法人税率の国(実際には実効税率で判断)であるため、仮にペーパーカンパニーを設立し、そこに利益をつけているようであれば、同税制の対象となります。  

もちろん、ASEANにおける重要拠点であるため、シンガポールに会社が必要だという企業もあり、そういった企業ではあらかじめ日本において合算申告の手続きをとるようにしています。

 今一度、自社の関係会社が適用除外要件を満たしているか、合算申告はされているのか、確認をする必要があります。

【問い合わせ先】 Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd., 岩城 徳朗(iwaki noriaki) iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com +65-8363-9858

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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