シンガポールQ&A 試用期間中の福利厚生について

労務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティングファーム・シンガポールの岩城です。

 

<Q>

弊社では、試用期間中でのannual leaveやsick leaveを認めておりませんが、試用期間中のスタッフより、sick leaveの取得を要求されています。シンガポールの雇用法において、会社として認める必要はあるのでしょうか。

 

<A>

シンガポール雇用法において、Sick Leaveの取得要件については試用期間であるか否かではなく、就業開始からの期間によって判断されます。

この期間は3カ月以上就労した社員に対し、この権利を与えなければなりません。そのため、上記スタッフの方が3カ月以上就労している場合には、会社はSick Leaveを認めなければなりません。

 

多くの企業で試用期間を3箇月とし、これは延長されうると規定しているかと思います。更に、試用期間中にはSick Leave等の権利にこれを与えないと規定されていますが、試用期間が3箇月以上になった場合、会社は就業規則の規定に因らず与えなければなりません。

 

以上

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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