日当における所得控除限度額

東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。

 

出張時における日当の金額について、いくらに設定すべきなのかという質問を度々受けることがあります。

もちろん、会社によって差があるものですが、ほとんどの会社において、その金額は所得控除限度額以内で設定されています。シンガポールにおいては、IRAS(税務署)のサイトで確認することができます。

 

シンガポールの企業で出張に行きやすい国をいくつかリストアップ致します。

 

日本・・・S$112(約9,000円)

 

―ASEAN及びオーストラリア―

カンボジア・・・S$108(約8,600円)

インドネシア・・・S$123(約9,800円)

ラオス・・・S$75(約6,000円)

マレーシア・・・S$70(約5,600円)

ミャンマー・・・S$89(約7,100円)

フィリピン・・・S$97(約7,800円)

タイ・・・S$80(約6,400円)

ベトナム・・・S$62(約5,000円)

ブルネイ・・・S$65(約5,200円)

オーストラリア・・・S$113(約9,000円)

ニュージーランド・・・S$123(約9,800円)

 

―インド及びインド周辺―

バングラデシュ・・・S$115(約9,200円)

インド・・・S$107(約8,600円)

パキスタン・・・S$116(約9,300円)

スリランカ・・・S$85(約6,800円)

 

日系企業においては、多くの場合危険値や物価水準ではなく、距離に応じて設定しているようにも見受けられます。

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

 

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2019-10-23

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