シンガポールQ&A 休日出勤の手当てについて

労務

皆さんこんにちは。東京コンサルティングファーム・シンガポールの岩城です。

<Q>
社員を会社都合で土曜日に出勤を命じました。この場合、手当てはどのように計算する必要があるのでしょうか。残業と同様、時給の1.5倍でしょうか。

<A>
シンガポールでは、残業代と休日出勤の手当て計算の方法は異なります。
ここでいう残業代とは、就業規則上出勤日(基本月~金)における時間外労働で発生するものです。休日出勤の手当ては出勤日以外の土日、祝日、会社で定める休日における労働で発生するものです。

まず、残業代は当該労働者の時給を算出し、その時給に対して1.5倍の残業代を支払うものとなります。休日出勤については、下記の通りです。

前提:平日の勤務時間が8時間の場合

ケース1.3時間の休日勤務を命じた場合
⇒1日分の給与を支払う

ケース2. 7時間の休日勤務を命じた場合
⇒2日分の給与を支払う。

ケース3.9時間の休日勤務を命じた場合
⇒2日分の給与と1時間の残業手当を支払う

 

以上

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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